債務整理について色々と調べていると、任意整理やら個人再生やらいろいろな方法が出てきますね。
借金を整理する方法は、金額や財産などによって最適な方法が変わります。
私の場合、借金の金額的にも内容的にも自己破産一択であると分かったので、自己破産について調べることにしました。
一言で自己破産と言っても、手続きには大きく分けて同時廃止事件と管財事件の2種類ある事がわかりました。
さらに管財事件にも2種類あります。
個人など一般的にはほとんどが少額管財事件となり、大企業の破産など大規模でより複雑な案件を扱う場合には通常管財事件となります。
※以降は通常管財事件についてはお話しません。
同時廃止事件と少額管財事件では費用も期間も大きく変わるので、私の場合はどちらの扱いになるのか調べてみました。
同時廃止事件
- 破産申立ての段階で、本人に20万円以上の財産がないことが明らかである
少額管財事件
- 精算できる財産を所有している
- 財産の有無が申立て時点で不明
- ※免責不許可事由がある
※免責不許可事由とは?
- 浪費やギャンブルによって多額の債務を負った
- 財産を隠したり、勝手に他人に贈与したりした
- 一部の債権者を優遇するような行為を行った
- 相手をだまして信用取引を行っていた
- 不当に債務を負担した
- 破産管財人などによる調査に協力しなかった
- 管財業務を妨害した
- 裁判所からの質問に無回答、または虚偽の回答をした
- 債権者名簿を偽造した
- 財産や業務に関する書類を隠した、偽造した
- 過去7年以内に免責を受けたことがある
なるほど.....
我が家には20万円以上の財産が無いことは明らかなので、同時廃止事件かな?と一瞬思ったのですが、少額管財事件になる条件である免責不許可事由の中にある『浪費やギャンブルによって多額の債務を負った』という項目に該当するため、私の場合はおそらく少額管財事件になるだろうということが分かりました。
弁護士さんに相談に行く前に、ある程度の知識をインプットして自分の意志を持って先のことをイメージしている人と、何もわからないよ〜助けてくれ〜(;ω;)とただ泣きつく人では、未来の自分自身の姿も、弁護士さんの対応も全然変わると思います。
失敗から学び、再起するチャンスを与えて頂くためには覚悟を決めて進むしかないですね。